介護保険制度・福祉用具レンタルについて

INSURANCE

介護保険制度について

介護保険とは?

介護保険とは、介護を社会全体で支え、利用者が安心して必要なサービスを受けられるようにするための制度です。
40歳以上の方に加入が義務付けられている公的な保険で、介護が必要になった際の生活を支える役割を持っています。

介護保険の利用条件

介護保険の加入者は、年齢によって「第1号被保険者」と「第2号被保険者」に分けられます。
それぞれ、介護保険サービスを利用できる条件が異なります。
第1号被保険者
加入する方 65歳以上の方
サービスを受けられる方 介護認定で要支援または、要介護の方。 ※40歳から介護保険料を納付
第2号被保険者
加入する方 40歳から65歳未満までの医療保険に加入している方
サービスを受けられる方 加齢に伴う疾病(特定疾病)が原因で要介護(要支援)認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。
対象となる疾病
  • がん(末期)
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靱帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 初老期における認知症
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 多系統萎縮症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

要介護度の目安と介護保険支給限度額

要支援1

認定の目安 障害のために生活機能の一部に若干の低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる。
居宅サービス費 50,320円/月
福祉用具購入 100,000円/年
住宅改修 200,000円/人

要支援2

認定の目安 障害のために生活機能の一部に低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる。
居宅サービス費 105,310円/月
福祉用具購入 100,000円/年
住宅改修 200,000円/人

要介護1

認定の目安 身の回りの世話に見守りや手助けが必要。
立ち上がり・歩行などで支えが必要。
居宅サービス費 167,650円/月
福祉用具購入 100,000円/年
住宅改修 200,000円/人

要介護2

認定の目安 身の回りの世話全般に見守りや手助けが必要。
立ち上がり・歩行などで支えが必要。
排せつや食事で見守りや手助けが必要。
居宅サービス費 197,050円/月
福祉用具購入 100,000円/年
住宅改修 200,000円/人

要介護3

認定の目安 身の回りの世話や立ち上がりが一人ではできない。
排せつなどで全般的な介助が必要。
居宅サービス費 270,480円/月
福祉用具購入 100,000円/年
住宅改修 200,000円/人

要介護4

認定の目安 日常生活を営む機能がかなり低下しており、全面的な介助が必要な場合が多い。
問題行動や理解力の低下も見られる。
居宅サービス費 309,380円/月
福祉用具購入 100,000円/年
住宅改修 200,000円/人

要介護5

認定の目安 日常生活を営む機能が著しく低下しており、全面的な介助が必要。
多くの問題行動や全般的な理解力の低下も見られる。
居宅サービス費 362,170円/月
福祉用具購入 100,000円/年
住宅改修 200,000円/人

介護保険の利用方法


STEP1.介護認定を受ける

要介護認定を申請

本人または家族などが市区町村の担当窓口や地域包括支援センターで「要介護認定」の申請をします。
居宅介護支援事業者などに代行してもらうこともできます。
必要な書類
  • 要介護・要支援認定申請書(窓口にあります)
  • 介護保険証(65歳になった時点で交付されます)
  • 印鑑(ご本人が申請書を書かれる場合は不要です)
  • かかりつけの医療機関名、医師名などわかるもの
※第2号被保険者の場合は、加入している医療保険の保険証

心身の状態を調査

認定調査
調査員が自宅などに訪問し、本人や家族から聞き取り調査を行います。
調査項目は、全国共通の74項目の基本調査と概況調査です。
主治医意見書
申請時に指定した主治医により、意見書が作成されます。
※主治医がいない場合は、窓口にご相談ください。

介護の必要度を審査し、認定

審査・判定・認定
認定調査の結果や主治医意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家で構成される介護認定審査会が、どのくらい介護が必要かなどを審査・判定します。
市区町村は、介護認定審査会の審査・判定に基づき、要介護度の認定を行います。
  • 一次判定:コンピューター判定
  • 二次判定:介護認定審査会で審査・判定
  • 要介護度の認定

認定結果通知と介護保険証を受け取る

届いたら通知書と保険証の内容を確認しましょう。
確認箇所
  • 要介護状態区分(「要支援1・2」「要介護1~5」「非該当」)
  • 認定の有効期間など(新規申請・区分変更申請の場合は最長12ヵ月、更新申請の場合は最長36ヵ月)

STEP2. ケアプランの作成/サービスを提供する事業者との契約をする

要支援1・2の認定を受けた方

❶地域包括支援センターでケアプランを作成します
地域包括支援センターで保健師などが中心となって介護予防ケアプランを作成します。介護予防ケアプラン原案の作成を居宅介護支援事業者に委託することもあります。
❷サービスを提供する事業者と契約します
契約書、重要事項説明書などでサービス内容などの契約内容を確認して、事業者ごとに利用契約を結びます。

要介護1~5の認定を受けた方

❶担当のケアマネジャーを決めます
居宅介護支援事業者または小規模多機能型居宅介護事業所を選んでケアプラン作成のための契約を結びます。担当のケアマネジャーが決まります。
選定にあたっては、市区町村の担当窓口や地域包括支援センター(地域ケアプラザなど)でも相談できます。
❷ケアプランを作成してもらいます
どんなサービスが必要か、ケアマネジャーと相談します。ケアマネジャーが作成したケアプランを確認します。
❸サービスを提供する事業者と契約します
契約書、重要事項説明書などでサービス内容などの契約内容を確認して、事業者ごとに個別に利用契約を結びます。

STEP3.サービスの利用を開始する

ケアプランに基づいたサービスを利用します

ダスキンヘルスレントでは、介護予防サービス・在宅(居宅)サービスそれぞれに対応したサービスをお選びいただけます。
  • 貸与(レンタル)
  • 購入
  • 住宅改修

サービスにかかった費用の1割~3割を自己負担します

ご利用者さまの負担割合が変更になる場合は、「ご利用者負担額」も変更されます。

福祉用具レンタルについて

介護保険を利用するには、市区町村の高齢介護福祉課や介護保険課などで申請が必要です。
介護保険を利用することで、1か月のレンタル料金の1~3割(ご利用者さま負担額)で福祉用具をレンタルできます。
※ご利用者さまの負担割合により、介護保険利用時の料金は異なります。

レンタル可能な福祉用具一覧

要支援1・2、要介護1の方がレンタル可能な品目
  • 歩行補助つえ
    歩行補助つえ
  • 歩行器
    歩行器
  • 手すり
    手すり
  • スロープ
    スロープ
要介護2~5の方がレンタル可能な品目
  • 歩行補助つえ
    歩行補助つえ
  • 歩行器
    歩行器
  • 手すり
    手すり
  • スロープ
    スロープ
  • 特殊寝台
    特殊寝台
  • 特殊寝台付属品
    特殊寝台付属品
  • 床ずれ防止用具
    床ずれ防止用具
  • 体位変換器
    体位変換器
  • 車椅子
    車椅子
  • 車椅子付属品移動用リフト
    車椅子付属品移動用リフト
  • 認知症老人徘徊感知機器
    認知症老人徘徊感知機器
要介護4~5の方のみレンタル可能な品目
  • 歩行補助つえ
    歩行補助つえ
  • 歩行器
    歩行器
  • 手すり
    手すり
  • スロープ
    スロープ
  • 特殊寝台
    特殊寝台
  • 特殊寝台付属品
    特殊寝台付属品
  • 床ずれ防止用具
    床ずれ防止用具
  • 体位変換器
    体位変換器
  • 車椅子
    車椅子
  • 車椅子付属品移動用リフト
    車椅子付属品移動用リフト
  • 認知症老人徘徊感知機器
    認知症老人徘徊感知機器
  • 自動排泄処理装置
    自動排泄処理装置
※要介護度によって、介護保険を利用してのレンタルができない商品もございます。
※各都道府県、市区町村により認定区分が変わる場合があります。

レンタルの流れ

  • STEP.01
    ご相談・福祉用具の選定
    店舗担当者が、サービスの利用に関するお問い合わせやご相談を承ります。
    居宅介護支援専門員(ケアマネジャー)への申し込みや、ケアプランの作成依頼をされていない場合は、ケアマネジャーをご紹介します。
    福祉用具専門相談員が詳しくお話を伺い、ご利用者さまに適した福祉用具をご提案します。
  • STEP.02
    お申し込み・ご契約
    ご利用になる福祉用具が決まりましたら、担当のケアマネジャーへご連絡ください。
    福祉用具を確認し、契約内容やレンタル料金についてご説明したうえで、契約書を作成します。また、お届けする日時や場所についてご相談のうえ決定します。
  • STEP.03
    お届け・レンタル開始
    ご指定の日時に福祉用具をお届けし、設置や組み立てを行います。
    その後、使用上の注意点や取り扱い方法についてご説明します。
    レンタルは、1か月単位でご利用いただけます。
  • STEP.04
    ご解約・お引き取り
    ご解約の連絡をいただくまで、レンタル契約は自動的に継続されます。
    ※解約をご希望の場合は、お電話でご連絡ください。ご連絡をいただいた日が、レンタル契約の終了日となります。
    お引き取りの日時をご相談のうえ、福祉用具の回収に伺います。
※介護保険の適用を受けた貸与(レンタル)商品の種目および商品を変更または解約する場合は、居宅介護サービス計画の見直しが必要となります。
居宅介護サービス計画による変更の指示がない場合には、介護保険の適用外となりますので、事前に担当のケアマネジャーにご相談ください。

介護保険で福祉用具を購入するには?

介護保険を利用すると、対象となる福祉用具を購入費用の1~3割の自己負担で購入できます。
購入できる品目や支払い方法、申請に必要な書類は市区町村によって異なるため、事前の確認が必要です。
ここでは、購入対象となる福祉用具と、相談から支給申請までの流れをご案内します。

介護保険で購入可能な福祉用具一覧

  • 腰掛便座
    腰掛便座
  • 自動排泄処理装置の交換可能部品
    自動排泄処理装置の交換可能部品
  • 入浴補助用具
    入浴補助用具
  • 簡易浴槽
    簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具
    移動用リフトのつり具
  • 排泄予測支援機器
    排泄予測支援機器
  • スロープ
    スロープ
  • 歩行器
    歩行器
  • 歩行補助つえ
    歩行補助つえ
※ご利用者さまの負担割合が変更になる場合は「ご利用者負担額」も変更されます。
※各都道府県、市町村により認定区分が変わる場合があります。
※ご購入に際してのお支払方法は、各市町村によって異なります。詳しくは店舗へお尋ねください。

購入の流れ

  • STEP.01
    ご相談・福祉用具の選定
    担当のケアマネジャーに、購入を希望する特定福祉用具についてご相談ください。
    福祉用具専門相談員がご利用者さまの身体状況や生活環境などを確認し、適した福祉用具をご提案します。
  • STEP.02
    ケアプランの確認
    担当のケアマネジャーが、ご利用者さまの状態や希望に合わせたケアプランを提示します。
    ケアプランの内容を確認したうえで、購入する福祉用具を決定します。
  • STEP.03
    商品の購入・お支払い
    購入する福祉用具が決まりましたら、商品代金をお支払いいただきます。
    償還払い方式の場合は、購入時に商品代金の全額を一度お支払いいただき、領収証を発行します。
  • STEP.04
    商品の納品
    商品をご指定の場所へお届けします。
    必要に応じて商品の設置や調整を行い、使用方法や注意点についてご説明します。
  • STEP.05
    購入費の支給申請
    お住まいの市区町村へ、福祉用具購入費の支給申請を行います。
    申請内容が認められると、購入費のうちご利用者さまの負担額を除いた金額が、指定口座へ支給されます。
※ご利用者さまの負担割合により、支給される金額は異なります。
※払い戻し限度額が年間9万円まで(1割負担の場合)となります。超過分については全額自己負担です。
※各都道府県、市町村により認定区分が変わる場合があります。
※介護保険を利用する場合は、指定を受けた福祉用具販売事業者から購入する必要があります。
申請に必要な書類
  • ①申請書(市町村担当窓口に配布)
  • ②領収書
  • ③福祉用具が必要である理由のわかるもの(申請書への記載、理由書、居宅サービス計画、福祉用具販売計画のいずれか)
※必要書類は市町村により異なります。
  • ④当該福祉用具のパンフレット等(福祉用具の概要が記載されている書類)
※原則として同じ種類のものは重複して購入できません。

介護保険や福祉用具のこともまずはご相談ください

ご自宅で福祉用具の相談を受けるスタッフとご家族
介護保険の手続きや、レンタル・購入・住宅改修の違いなど、初めての方には分かりにくいことも少なくありません。
株式会社ダスキン富士せんいでは、大阪市内・東大阪エリアを中心に、ご利用者さまの身体状況や住まいの環境、ご希望を伺い、必要な福祉用具やサービスをご提案しています。
何を選べばよいか決まっていない段階でも、お気軽にご相談ください。